高額療養費等の算定方法の変更について

当組合におきましては、これまで高額療養費、一部負担金払戻金及び家族療養費附加金を算定する場合、医療機関で作成される診療報酬明細書(医科レセプト)と薬局で作成される診療報酬明細書(調剤レセプト)をそれぞれ1件として算定していましたが、平成25年度からは、医療機関の医科レセプトとその医療機関が交付した処方せんによる調剤レセプトを合算して1件として算定することといたしましたのでお知らせいたします。

なお、今回の変更につきましては、平成25年4月診療分から適用となります。

添付ファイル:【算定例

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