育児休業手当金等の給付上限相当額(日額)が変更となりました

育児休業手当金及び介護休業手当金につきましては、雇用保険法に準じた給付上限相当額(日額)が適用されていますが、雇用保険法の改正に伴い平成25年8月1日から変更となりましたので、添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル:【変更内容

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