「共済組合施設利用証」の適用範囲の拡大について

平成30年4月1日から、「共済組合施設利用証」の利用対象者が、退職した全ての組合員(年金待機者)に拡大されました。

既に定年退職以外で組合員資格を喪失した年金待機者の方で「共済組合施設利用証」の交付を希望される方は、総務課総務係(TEL:011-330-2561)までご連絡ください。

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