災害貸付制度に係る激甚災害の弁済猶予期間等について

この度の北海道胆振東部地震により被災された組合員の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

平成30年9月12日のお知らせで災害貸付制度について掲載しましたが、平成30年10月1日付けで当該地震が激甚災害と認定されたことから災害貸付制度に係る激甚災害の弁済猶予期間等についてお知らせいたします。

 

激甚災害によって組合員が居住する住宅が滅失した場合に係る災害貸付(災害家財貸付を除く。)については、3年を限度に元金の償還を据置くことができます。なお、この据置期間中の利息は年利0.72%(※)です。ただし、据置期間終了後は0.93%(※)となります。

※貸付利率は地方公務員等共済組合法第77条第4項で定める基準利率を基としているため、変更されることがあります。

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