19歳以上23歳未満の被扶養者の認定に係る収入基準額の変更について(お知らせ)

19歳以上23歳未満の被扶養者の認定について、地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正に伴い、次のとおり変更となりましたのでお知らせします。

〇扶養認定基準となる収入基準額について

 扶養認定の収入基準額は、年額130万円未満(障害年金受給者または60歳以上の方は180万円未満)と

 なっておりましたが、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方については、年額150万円

 未満に引き上げられます。別表参照)

 ※年齢到達日は誕生日の前日となるため、誕生日が1月1日の場合は12月31日に年齢が加算されます。

〇令和7年10月1日からの適用となります。

〇配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の方は変更対象外となります。

〇年齢による判断となるため、学生であることは要件になりません。

〇被扶養者の認定要件については、当組合ホームページの「被扶養者認定取扱基準」をご参照ください。

   [HP:https://www.hokkaido-kyosai.jp/pdf/hifuyousya_nintei.pdf]

※改正後の「被扶養者認定取扱基準」については、令和7年10月以降に変更予定です。

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