貸付事業
貸付事業は組合員の福祉の増進に資するため、臨時に資金を必要とするときの貸付けを行っており、その使途に応じて以下の貸付があります。
種類 | ||||||
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普通貸付 |
組合員が臨時に資金を必要とする場合。
その他
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住宅貸付 | 組合員が自己の用に供するため住宅を新築、増築、改築、修理若しくは購入し、または住宅の敷地を購入する場合。 |
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災害貸付 |
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在宅介護対応住宅貸付 | 要介護者に配慮した構造を有した住宅の建築または改修する場合 | |||||
特別貸付 |
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高額医療貸付 | 組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者が、高額医療費の支給対象となる費用を必要とするとき | |||||
出産貸付 | 組合員(任意継続組合員を含む)または被扶養者が、出産費または家族出産費の支給対象となる費用を必要とするとき |
貸付の制限
下記に該当する場合は貸付を行いません
全ての貸付
- 共済組合・福祉協会及び金融機関等からの全ての立替金、借入金等に対する毎月の償還額及び年間の償還額が、給料の30%を超えるとき(給料については、育児短時間勤務、育児休業、その他病気休暇等により条例の規定に基づき給料の一部が減額されている者にあっては減額後の給料)
- 給料の全部が支給停止又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。
- 給料その他の給与の差押え又は保全処分を受けているとき。
- 貸付事故者となったとき。
住宅貸付
- 敷地購入における面積が500m²以上のもの。
- 自己所有の土地・家屋のほかに新たな不動産を取得する場合。
貸付事故者
貸付事故者とは、下記に該当する者とする。
- 共済組合の貸付規程又は物資供給規程による即時償還を命じられた者で、即時償還期日までに全額を償還しなかった者。
- 破産法に破産手続開始決定を受けたことにより、共済組合の貸付金(物資含む)について償還できなくなった者。
- 民事再生法による再生手続開始決定を受けたことにより、共済組合の貸付金(物資含む)について償還できなくなった者。
即時償還
下記のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに貸付けを取り消し、未償還元利金の即時償還をしていただきます。
- 1. 組合員の資格を失ったとき
- 2. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき
※ | 退職手当より控除します |
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- 3. 申込の内容に偽りのあることが認められたとき。
- 4. その他この規程に違反したとき。
(例) 当該不動産に居住しなくなった場合
当該不動産を理事長の承認を得ないで売却・譲渡した場合
団体信用生命保険事業
この事業は、全国市町村職員共済組合連合会で行っている共済組合の組合員を対象とした団体信用生命保険です。この事業には次の2種類があります。
団体信用生命保険 「だんしん」 |
組合員が貸付金の償還中に万一死亡または高度障害状態となった場合、保険金で貸付金残高を返済し、退職手当をご本人及びその家族のために確保する保険制度です。 |
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債務返済支援保険 | 団体信用生命保険に加入する組合員が、病気・障害または所定の精神障害により就業障害状態となった場合、月々の返済金(償還金額)相当額を保証する保険制度です。 |
詳しくは、こちらをご覧ください。
その他
※ | 貸付を申し込まれる前に、参考にしてください。 |
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