病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示(※1)することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3~1割)を支払えば、残りは共済組合が負担します(※2)。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

※1 マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。
※2 紹介状なしで大病院(特定機能病院及び許可病床400床以上の地域医療支援病院)を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担に加え、定額負担が必要になります。定額負担の最低金額は、初診時に5,000円(歯科は3,000円)、再診時に2,500円(歯科は1,500円)となります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、定額負担を必要としないこともあります。

短期給付に係る特殊な手続き

組合員証を使用せず治療を受けたとき

療養費、家族療養費

治療用装具を購入したとき

療養費、家族療養費

療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき

移送費、家族移送費

入院するとき

高額療養費

人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき

高額療養費

第三者行為によりケガをしたとき

交通事故などにあったときの注意

病気やケガで休んだとき

高度障害の状態になったとき

団体信用生命保険

病気、傷害または所定の精神障害により就業障害になったとき

債務返済支援保険

保険適用外の治療、療養をするために必要な資金を借りるとき

特別貸付(医療貸付)

高額医療費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき

高額医療貸付

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