家族を被扶養者として認定申請するとき

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「共済組合員申告書」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。

家族を被扶養者として申請するとき

被扶養者

被扶養者の取消しを申請するとき

被扶養者

家族が死亡したとき

組合員または被扶養者が亡くなったとき

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