組合員証

組合員証は医療のパスポート、大切にしましょう

組合員になると「組合員証」、被扶養者になると「組合員被扶養者証」が交付されます。これは組合員および被扶養者の資格を証明する大切なものです。医療機関に提示すれば、かかった費用の3割負担で、病気やケガの治療などを受けることができます。折ったり汚したりしないように、大切に扱ってください。

また、組合員証はクレジットカードのようにその効力を止めることはできません。紛失・盗難には十分ご注意ください。

(注) マイナンバーカードの保険証利用の開始予定に伴い、各医療機関などにも導入される見込みです。
なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。

組合員証を使うときの注意

(1) 組合員証を提示しないで医療を受けると、全額自己負担になることがあります。
(2) 組合員証をコピーしたものは使えません。
(3) 病院に預けたままにせず、必ず手元に保管してください。
(4) 組合員証の貸し借りは不正使用に当たり、厳重に禁止されています。絶対にやめましょう。

組合員証に関する届け出―こんなときは届け出が必要です

事由 期限 手続き方法
組合員証を紛失・破損したとき ただちに 「再交付申請書」を提出。
出生、結婚などで、新たに被扶養者の申告をするとき 30日以内に 「共済被扶養者申告書」を提出。
扶養家族が就職したり、死亡したとき ただちに 「共済被扶養者申告書」に組合員被扶養者証を添えて提出。
組合員や扶養家族の氏名に変更があったとき ただちに 「組合員訂正申告書(氏名・住所・口座変更)」または「共済被扶養者申告書」に組合員証または組合員被扶養者証を添えて提出。
組合員の資格を失ったとき ただちに 「退職届書・転出届書・任意継続組合員資格取得届書」に組合員証及び組合員被扶養者証を添えて返納。
上記以外にも提出書類が必要なこともあります。共済組合にお問い合わせください。
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