入院中の食事代(入院時食事療養費)

組合員やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。

食事療養標準負担額 1食につき460円

ただし、次の場合に該当している者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。

一般の指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等……1食260円
市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者)……1食210円
②の場合で、過去12か月の入院日数が90日を超えている場合……1食160円
市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者)で、所得が一定基準以下の場合……1食100円
(注) これら食事に係る負担額は一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。

65歳以上75歳未満の居住費、食費(入院時生活療養費)

長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。

生活療養標準負担額 食費460円(1食)、居住費370円(1日)

ただし、次の場合に該当する者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。

市町村民税非課税世帯………食費210円※1(1食)、居住費370円(1日)
年金受給額80万円以下等……食費130円※2(1食)、居住費370円(1日)
老齢福祉年金受給者……………………食費100円(1食)、居住費なし
※1 医療の必要性の高い者90日超の入院は160円。
※2 医療の必要性の高い者100円。
指定難病患者は食費の負担額が異なります。また居住費について負担はありません。
これらの生活療養に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。
食費460円は、医療機関により420円となる場合があります。
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