共済組合のしくみ・資格について

被扶養者には誰でもなれますか?

組合員の配偶者や子、父母などで、おもに組合員の収入により生活していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)方で、下記の範囲の方が被扶養者になることができます。

  • ①組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
  • ②組合員と同一世帯にある①以外の3親等内の親族。
  • ③組合員と同一世帯にある内縁の配偶者、その父母、子。

ただし、所得が年額にして130万円・月額108,334円・日額3,612円以上(障害年金の受給者、または60歳以上の公的年金受給者は年額180万円・月額15万円・日額5,000円以上)あると見なされる方は被扶養者とは認められません。

①~③に該当していても被扶養者になることができない場合もあります。

日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。

「同一世帯にある」とはどういう状態を言うのですか?

「同一世帯にある」とは「組合員と住居および家計を共同にすること」を言い、単なる「同居」とは異なります。

例えば、組合員夫婦と配偶者の父母が同居し、それぞれ居住する部屋が区分されており、家計も全く切り離されて、基本的にはお互いの生活には干渉せず別個の生活を営んでおり、何か困ったときに手助けするといったような場合は「同一世帯にある」とは言えません。

したがってこの場合、配偶者の父母は被扶養者とは認められません。

「所得」とはどのようなものが含まれますか?

「所得」とは、所得税法上の課税対象となる所得ではなく、その方の現在および将来にわたる全ての収入の合計をいい、非課税所得も含まれます。

具体的には、給与(パート・アルバイト収入などを含む)、公的年金(遺族・障害を給付事由とするものも含む)、恩給、農業・商業・製造業などの各種事業収入、土地・家屋などの賃貸による不動産収入、社会保険各法に基づく各種手当金、雇用保険の失業給付などです。

自営業者の場合、総収入より生産活動に要する原材料費など、その収入を得るために必要不可欠な直接的経費に限り控除した額を所得としてみます(所得税法上の所得とは異なりますのでご注意ください。)。

また、給与賃金を経費として支出している場合、その方は雇用主という立場であり、共済制度の趣旨からすると、被扶養者としては不適切と判断し認定の対象とはなりません。

組合員の年収により被扶養者の認定基準に影響はありますか?

認定対象者(被扶養者)の所得が認定基準額(年収130万円未満、障害年金の受給者、または、60歳以上の公的年金受給者は180万円未満)を満たしていても、その所得が組合員の年収の1/2を越える場合は、被扶養者として認定することはできません。

また、認定対象者(被扶養者)が配偶者や18歳未満の子以外の場合で、その方の所得が組合員の年収を世帯員数(組合員+既認定者+認定対象者)で除した額〔1人当たりの平均生計費という〕を越える場合も認定できません。

《組合員の年収による認定基準例》


父の収入が組合員の年収の1/2(300万円÷2=150万円)を越えているため父は認定できない。


母の収入が1人当たりの平均生計費(600万円÷4人=150万円)を越えているため母は認定できない。

パートとして年額130万円未満の収入になるように働いていても、扶養認定が取消になる場合がありますか?

パート・アルバイト等の給与収入の場合は、年額のほか月額でも認定要件となる収入限度額として判断いたします。

〔月額での収入限度額〕 130万円÷12月=108,334円未満
180万円÷12月=150,000円未満

したがって、年額で130万円(180万円)以上とならない場合であっても、月額での収入が基準限度額の108,334円(150,000円)以上となった月があったときは、当該月からの3ヶ月平均での収入が基準限度額の108,334円以上で、かつ、その後も同様な収入が見込まれると判断できる場合は認定取消となります。

なお、賞与が支給される場合は、支給月から次の賞与支払月の前月までの月数で除した金額を各月に加算し、月額収入とします。

就職した時点での雇用契約が、月額108,334円以上となる場合(月給、日給、時給、勤務時間等で算定)は、雇用された日から認定取消となります。

また、雇用契約が月額108,334円未満であっても、実績として雇用開始から月額108,334円以上の収入があった場合は、雇用された日から認定取消しとなります。被扶養者資格確認調査で発覚し遡って認定取消しとなる事例が見受けられますのでご注意ください。

勤務先で健康保険の加入対象とならない場合でも、月額の収入基準限度額を超えますと認定取消となりますので、組合員・被扶養者の方は、常に月額での収入額を把握し、被扶養者の要件を満たしているかを管理していただく必要があります。

認定取消となる事例【①】

年額では130万円未満ですが、8月~10月の3ヶ月連続で収入基準額の月額108,333円を上まわり、その後も同様の収入が見込まれるため11月1日で認定取消となります。

認定取消となる事例【②】

年額では130万円未満ですが、8月~10月の3ヶ月平均で収入基準額の月額108,333円を上まわり、その後も同様の収入が見込まれるため11月1日で認定取消となります。

認定取消となる事例【③】

6月1日から3月31日まで月額11万円の雇用契約で就業した場合、年額では130万円未満ですが、月額での収入限度額を上まわりますので雇用された6月1日で認定取消となります。

(時給×勤務時間×ひと月の勤務日数が月額108,333円を上まわる場合も同様の取扱いとなります。)

認定取消となる事例【④】

6月1日から月額10万円の雇用契約で就業したが、時間外勤務等により雇用開始である6月の収入が月額108,334円を上まわった場合、7月以降は雇用契約どおりの収入であっても雇用された6月1日で認定取消しとなります。雇用開始時の収入には特にご注意ください。

別居している父母への生活費の援助方法は手渡しではいけませんか?

組合員が別居している父母等を扶養しているかどうかの確認は、組合員からの「仕送り」で判断することとなっています。

仕送りを手渡しで行っている場合や食料品・日用品などを組合員が購入し認定対象者(被扶養者)に渡しているといった場合は、客観的に見て援助していることを確認できませんので扶養している証明にはなりません。

別居している認定対象者(被扶養者)への生活費の援助方法は、必ず金融機関を利用し送金者・受取人・送金日・送金額がわかるような方法をとってください。

また、仕送りしたお金は、認定対象者(被扶養者)の毎日の生活費を維持するために使用されるものですから、組合員は、毎月あるいは少なくとも2ヶ月に1回以上は仕送りする必要があります。

なお、仕送りの金額は、組合員の年収、既認定者の数、認定対象者(被扶養者)の収入などを総合的に見て、認定対象者(被扶養者)がおもに組合員の経済的援助により生活していると判断できる額以上を仕送りすることが必要です。

父母を被扶養者として認定を受けたいのですが、収入の基準などは?

父母等を被扶養者として認定する場合は、それぞれの所得が認定基準(年収130万円未満、障害年金の受給者、または、60歳以上の公的年金受給者は180万円未満)を満たし、さらに夫婦一体の原則(法的に夫婦は互いに協力し扶助し合う義務があります。)により父母等の年間収入を合算して判断することとしますので、合計所得が認定基準を満たしていることが必要です。

このため父母の収入を合算した額が次に掲げる限度額以上の場合は、どちらか一方の収入が認定基準額未満であっても父母間で生計維持できるものとみなし、父母とも組合員の被扶養者として認定することはできません。

なお、合算収入が認定基準を満たしていても、社会通念上十分生活水準が維持できると判断される場合は被扶養者として認定することができません。

《父母等の合計所得による認定基準の例》
例1 夫婦共に60歳以上の公的年金受給者の場合
(180万円+180万円)×90% → 324万円
例2 夫婦いずれか一方のみが60歳以上の公的年金受給者の場合
(180万円+130万円)×90% → 279万円
例3 夫婦共に60歳未満の場合
(130万円+130万円)×90% → 234万円
夫婦世帯の生計費については、人事院の標準生計費・生活保護基準等を参考にし、2人世帯の生計費は1人世帯の2倍の90%として計算

雇用保険の受給中は被扶養者になれますか?

雇用保険を基本手当日額3,612円(130万円÷12月÷30日)以上受給した場合は、被扶養者として認定できません。扶養認定中の場合は、ただちに被扶養者取消の手続を行ってください。

障害年金の受給者、または、60歳以上の公的年金受給者は日額5,000円以上(180万円÷12月÷30日)が認定取消の基準ですが、年金の全額が支給停止になった場合は、日額3,612円以上で認定取消となります。

被扶養者資格確認調査の目的を教えてください。

共済組合の掛金は、被扶養者の人数に関係なく組合員が受ける報酬を基に決定または改定された「標準報酬月額」やその月に受けた期末手当等に基づいて決定された「標準期末手当等の額」から算定し徴収されます。そして、その徴収された掛金や所属所からの負担金により医療給付などの給付がなされます。

扶養の実態がないのに被扶養者を認定していると、本来支給すべきでない医療給付などを支払うこととなる可能性があり、その損害は掛金を負担している組合員の皆さんが被ることとなります。

そこで、共済組合では被扶養者認定を公正かつ厳正に行うため、地方公務員等共済組合法や関係法令、通達等を十分に踏まえた上で、被扶養者資格確認調査により被扶養者の所得、組合員の扶養能力、扶養の実態などを総合的に審査し、調査対象者が「主として組合員の収入により生計を維持している者」であると判断した場合に、被扶養者としての資格を継続して認めています。今後とも適正な認定処理にご理解とご協力を頂きますようお願いいたします。

組合員証を盗まれたり、紛失した時は組合員証を使えないようにしてもらえますか?

組合員証はキャッシュカードのようにその効力を停止することはできません。保管管理に十分ご注意いただき、盗難の場合などは悪用のおそれがありますので、警察に届けるなどの手続を行ってください。

基礎年金番号通知書をなくしたのですが再発行してもらえますか?

組合員、被扶養配偶者ご本人が最寄りの年金事務所で手続を行ってください。

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