短期給付の種類
短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。
法定給付
法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付があり、その概要は次のとおりです。
種類 | 内容 | ||
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保 健 給 付 |
組 合 員 に 対 す る 給 付 |
療養の給付 | 公務によらない病気、負傷について
を受けた場合 |
入院時食事 療養費 |
保険医療機関等から食事療養を受けた場合 基準額から食事療養標準負担額(1食につき490円)※を控除した額
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入院時生活 療養費 |
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合 基準額から生活療養標準負担額を控除した額 |
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保険外併用 療養費 |
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合 保険診療に係る費用の100分の70※1 |
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療養費 | やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等 療養に要する費用の100分の70※1 |
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訪問看護 療養費 |
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 |
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移送費 | 医師の指示により治療のため緊急的な必要性があって搬送された場合 組合が相当と認めた額 |
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高額療養費 | 組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合 自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額 「ア」標準報酬月額830,000円以上の組合員 「イ」標準報酬月額530,000円~790,000円の組合員 「ウ」標準報酬月額280,000円~500,000円の組合員 「エ」標準報酬月額260,000円以下の組合員=57,600円 「オ」低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員=35,400円 |
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高額介護 合算療養費 |
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額となった場合 一定の限度額を超える額 |
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出産費 | 組合員が出産したとき 500,000円
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埋葬料 | 組合員が公務によらないで死亡したとき その死亡の当時被扶養者であった者が埋葬した場合 50,000円 それ以外の者が埋葬した場合 上限50,000円 |
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家 族 に 対 す る 給 付 |
家族療養の給付又は家族療養費 | 被扶養者が、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
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家族訪問 看護療養費 |
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 |
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家族移送費 | 被扶養者が医師の指示により治療のため緊急的な必要性があって搬送された場合 組合が相当と認めた額 |
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家族出産費 | 被扶養者が出産したとき 500,000円
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家族埋葬料 | 被扶養者が死亡したとき 50,000円 |
※1 | 70歳以上75歳未満の者(高齢受給者)については、100分の80(現役並み所得者※2100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80 |
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※2 | 現役並み所得者...標準報酬月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の者 |
<参考>高齢受給者の自己負担割合
標準報酬月額が基準額未満 | 標準報酬月額が基準額以上 | |
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医療費の自己負担 | 2割 | 3割 |
組合員 70歳未満 |
組合員70歳以上75歳未満 | ||
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組合員の標準報酬月額が基準額未満 | 組合員の標準報酬月額が基準額以上 | ||
医療費の自己負担 | 2割 | 2割 | 3割 |
※1 | 基準額…280,000円 |
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※2 | 3割負担と判定された者が、年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。 |
種類 | 内容 | ||
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休 業 給 付 ※1 |
組 合 員 に 対 す る 給 付 任 意 継 続 組 合 員 を 除 く |
傷病手当金 | 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度。結核性の病気については3年) 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2 |
出産手当金 | 組合員が出産したとき 出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2 |
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育児休業 手当金 |
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳※2(引き続き育児休業をし、省令に定める要件に該当する場合は最長2歳)に達する日まで) 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50※3
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介護休業 手当金 |
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の67
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休業手当金 | 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合 所定の期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50 |
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災 害 給 付 |
組 合 員 に 対 す る 給 付 |
弔慰金 | 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき 標準報酬月額 |
災害見舞金 | 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき 損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5月分~3月分 |
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家 族 に 対 す る 給 付 |
家族弔慰金 | 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき 標準報酬月額×100分の70 |
※1 | 休業給付は、報酬の全部または一部を受ける場合には、調整されます。 |
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※2 | 組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合(パパ・ママ育休プラスが適用される場合)の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなりますが、組合員が子の母である場合は、子の出生の日及び産後休暇を含む1年が限度となります。 |
※3 | 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。 |
附加給付等
附加給付等は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところによって行う給付ですから、共済組合ごとにその種類や内容が異なっていますが、私たちの共済組合では、次のような給付を行っています。
給付の種類 | 給付の内容 |
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一部負担金払戻金 家族療養費附加金 家族訪問介護療養費附加金 |
レセプト1件当たりの自己負担額※1が基礎控除額を超えたとき 基礎控除額 25,000円(合算高額療養費が支給される場合は50,000円) ※標準報酬月額530,000円以上の組合員及びその被扶養者の基礎控除額 50,000円(100,000円) ※1,000円未満切捨 |
※1 | 自己負担額は、高額療養費支給額を除いたものをいいます。 |
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