勤務を休んだときの給付
組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
病気やケガで休んだとき(傷病手当金)
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6月間 結核性の病気については3年間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) | (1) | 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。 | |||
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(2) | 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。 | ||||
(3) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 | ||||
(4) | 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。 | ||||
(5) | 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。 なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。 ただし、平成28年8月31日までに支給を始めた場合で、支給開始日の属する月以前の直近の継続した組合員期間を12月以上有する場合は、下記①の額の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。 |
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出産のため休んだとき(出産手当金)
組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。
支給期間 | 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) | (1) | 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。 | |||
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(2) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 | ||||
(3) | 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。 なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。 ただし、平成28年8月31日までに支給を始めた場合で、支給開始日の属する月以前の直近の継続した組合員期間を12月以上有する場合は、下記①の額の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。 |
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育児のため休んだとき(育児休業手当金)
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の手当金の支給可能な期間は、子が1歳2か月※1に達するまでです。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、出産日及び産後休暇を含みます)が限度となります。
支給期間 | 育児休業により勤務に服さなかった期間 (育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで) |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※3 |
(注) | (1) | 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。 |
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(2) | 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。 | |
(3) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。 | |
(4) | 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。 | |
(5) | 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。 | |
※1 | 下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月(1歳6か月時点で下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は2歳)。 | |
※2 | 下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は1年6月(1歳6か月時点で下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は2年)。 ①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 ②子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合 ③当該被保険者の他の休業が終了した場合
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※3 | 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。 |
育児のため休んだとき(育児休業支援手当金)
育児需要の高い時期である子の出生後一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、原則として、両親ともに通算14日以上※1育児休業をするときは、28日分を上限に育児休業支援手当金が支給されます。
支給期間 | 対象期間内※2に育児休業により勤務に服さなかった期間(上限28日分) |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×13/100 |
(注) | (1) | 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。 |
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(2) | 報酬の一部が支払われているときは、その金額を基準として全部又は一部が支給されません。 | |
(3) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 | |
(4) | 同一の育児休業について雇用保険法の規程による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。 | |
(5) | 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護機関にある子です。 | |
※1 | 下記①、②、③、④のいずれかの事情がある場合等は、組合員が通算14日以上育児休業をするとき ①配偶者のいない場合 ②配偶者が雇用される労働者ではない場合 ③配偶者が産後休業等を取得した場合 ④配偶者が子の出生後56日以内に休業することができない場合(日雇いの労働者である場合、雇用主に休業の取得を拒まれた場合等) |
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※2 | 組合員が産後休業等をしなかったときは子の出生日から56日を経過する日の翌日までの期間、産後休業等したときは出生日から112日を経過する日の翌日まで等の期間です。 |
介護のため休んだとき(介護休業手当金)
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
支給期間 | 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100 |
(注) | (1) | 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。 |
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(2) | 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。 | |
(3) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 | |
(4) | 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。 | |
(5) | 通算66日以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することができます。 |
育児のため時短勤務したとき(育児時短勤務手当金)
組合員が組合員の2歳に満たない子を養育するため勤務時間を短縮することによる勤務(育児時短勤務)をするときは、育児時短勤務手当金が支給されます。
支給期間 | 育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月まで※1 |
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支給額 | 支給対象月に支払われた報酬の額 ×10/100※2 |
(注) | (1) | 支給額については、雇用保険法の規定による育児時短就業給付金に準じた支給限度額があります。 |
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(2) | 同一の育児時短勤務について雇用保険法の規程による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受けることができるときは、支給されません。 | |
※1 | 月の初日から末日まで引き続き組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ります。 | |
※2 | 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬月額の90%を超える場合は、その大きさの程度に応じて10%から一定の割合で逓減されます。 |
家族の病気などで休んだとき(休業手当金)
組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
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① 家族(被扶養者)の病気やケガ | 欠勤した全期間 | 1日につき 標準報酬日額 (標準報酬月額の1/22相当額) ×50/100 |
② 配偶者(被扶養者でない配偶者、 及び内縁関係にある者も含む)の出産 |
14日以内の欠勤した期間 | |
③ 組合員の公務によらない不慮の 災害又は被扶養者の不慮の災害 |
5日以内の欠勤した期間 | |
④ 組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ) の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 |
7日以内の欠勤した期間 | |
⑤ ①~④以外で、共済組合の運営規則で定める事由 | 運営規則で定める欠勤した期間 |
(注) | (1) | ⑤の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、子又は父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。 |
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(2) | 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。 | |
(3) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 | |
(4) | 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。 |