移送したとき(移送費・家族移送費)

組合員又はその家族(被扶養者)が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」又は「家族移送費」が支給されます。その額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費により算定した額です。

①移送の目的である療養が保険診療として適切であること

②患者が療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること

③緊急その他やむを得ないこと

(注) 医学管理が必要と医師が認めた場合に限り、看護人1人までの交通費なども支給対象になります。
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