貯金事業
貯金の種類 | 積立貯金 |
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加入資格 | 組合員(ただし任意継続組合員及び継続長期組合員を除く。) |
積立方法
1 | 定例積立 | 毎月の給料から天引きして積立できます。 積立額は、1,000円以上1,000円単位です。 |
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2 | 賞与積立 | 6月、12月の賞与から天引きして積立できます。 積立額は、10,000円以上1,000円単位です。 |
3 | 臨時積立 | 個人送金(金融機関窓口・ATM等)または所属所経由で送金することにより随時積立できます。 積立額は、10,000円以上1,000円単位です。 臨時積立のご利用方法について |
一部払戻・解約
一部払戻については、月2回(解約は月1回)となります。組合員の資格を喪失する場合は解約手続きが必要です。
積立貯金払戻・解約請求書を所属所の共済事務担当係の方へご提出ください。各所属所での締切日もありますので、係の方にご確認ください。
一部払戻の金額は、前月末の残高が上限となり、1,000円単位となります。払戻当月の定例・賞与積立額及び臨時積立額を払戻請求額に含めることはできません。
利息
半年複利で、毎年3月31日及び9月30日に利息計算し、それぞれ翌日に税引き後の利息を元金に組み入れます。
解約されるときは、解約日の前日までの利息を計算し、解約日に元本と税引き後の利息の合計額を指定の口座に送金します。
利息に係る税金
利払い時に利息の20.315%(国税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%)を源泉分離課税として控除します。
ただし、非課税貯蓄制度に該当する方は、他の金融機関の貯金等と合わせ元本350万円まで非課税となります。
残高のお知らせ
毎年4月と10月に、積立貯金残高通知書を発行します。利息組入れ後残高、決算利息、税額、半期の入出金明細、払戻金の送金口座をお知らせしますので、ご確認ください。
※ | 「積立貯金残高通知書」は、システム上、再発行することができませんので、大切に保管してください。 |
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