貯金事業について

積立貯金は、ペイオフ(預金保険制度)の対象になりますか?

共済組合は、預金保険制度における金融機関に該当しないことから、共済組合と加入組合員の皆さまとの間にはペイオフ(※)の適用はされません。

ペイオフ(預金保険制度)とは、預金保険機構に加入している金融機関が破綻した場合、預金者に対して一定額が保護される制度です。

共済組合がお預かりしている貯金は、法の定めるところにより国債、地方債および社債等の安全性の高い有価証券を中心に運用しています。

なお、積立貯金に係る資金の運用状況(年度末時点)は、毎年「共済だより6月号」に掲載しています。

貯金残高および受取口座は、どのような方法で確認できますか?

積立貯金に加入されている組合員の皆さまへ、毎年4月と10月に貯金残高や受取口座が表示されている「積立貯金残高通知書」を発行し所属所をとおしてお渡ししますので、そちらをご確認ください。

また、組合員ご本人様からお電話で照会をいただいた場合は、共済組合から勤務先宛に折り返し電話をし、組合員ご本人様へ直接回答いたします。

個人情報保護の観点から勤務先宛以外への回答はできませんのでご了承ください。

婚姻し姓が変わったのですが、積立貯金に加入している場合、何か必要な届出はありますか?

様式「積立貯金変更依頼書」により、改姓後の組合員名義の口座を届出してください。

また、届出印が変更となるときも、同様式で変更の届出をしてください。

受取口座に指定できる口座は、組合員氏名と同名義の金融機関口座に限ります。
受取口座名義の変更手続をしていない場合、一部払戻または解約金を払戻日に受け取りできないことがありますので、ご注意ください。

育児休暇を取得するため給料などからの天引きができなくなるのですが、どうしたらいいですか?

積立貯金に加入したまま積立を中断することができます。様式「積立貯金変更依頼書」にて中断の届出をしてください。

なお、中断中でも臨時積立や一部払戻しをすることができます。

積立貯金の受取口座にネット銀行を指定することはできますか?

指定できます。

臨時積立をしたいのですが、ネット銀行からでも振り込みできますか?

お振り込みいただけます。ただし、臨時積立を行った貯金加入者を特定するため、振込依頼人名欄に【所属所番号-組合員番号と組合員氏名】を必ずすべて入力してください。

振込依頼人名欄に上記の番号を入力できない場合は、金融機関窓口等から振り込みするようお願いします。

「所属所番号」および「組合員番号」は組合員証、積立貯金残高通知書、資格情報のお知らせ等でご確認ください。

臨時積立のみの利用はできますか?

ご利用いただけます。ただし、積立貯金に加入していただく必要がありますので、未加入の方は様式「積立貯金申込書」にて加入の届出をしてください。

定例積立や賞与積立を始めたい場合は、様式「積立貯金変更依頼書」にて積立額変更の届出をしてください。

「積立貯金申込書」を所属所の共済事務担当係へ提出しました。いつから臨時積立を利用できますか?

所属所の共済事務担当係が「積立貯金申込書」を共済組合へ提出(提出締切日は毎月15日)した月から随時利用できます。

積立貯金の加入前に臨時積立として送金された場合は、全額返金となりますのでご注意ください。

他の共済組合に転出する場合は、解約しなければなりませんか?

解約していただくこととなります。

転出する月までに解約できるように、様式「積立貯金払戻・解約請求書」を所属所の共済事務担当係へ提出してください。

利息計算の“半年複利”とはなんですか?

元本に対してのみ利息が付与される方式「単利」と違い、「半年複利」は、半年ごとに利息を元本に組み入れ、その合計に対して利息を計算する方式となるため、単利の計算方法より有利となっています。

なお、積立貯金の利息計算例を共済組合ホームページ組合員専用ページ右上枠内「積立貯金関係」に掲載しています。

貯金額に上限はありますか?

上限はありません。

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